津久井中央公民館の休館日・利用時間について
※青根公民館については、出張所と併設のため、別途お問い合わせください。
<施設休館日>
・第4月曜日(施設点検日)
・年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
<ホール休館日>
・月曜日
・祝日の翌日
・月曜日が祝日にあたる場合、その翌々日
<図書室休室日>
・月曜日
・祝日の翌日
・第2木曜日(図書整理日)
・市内図書館、図書室蔵書点検期間(4月12日から4月18日まで)
<利用時間>
【貸館・ホール】
午前9時から正午、午後1時から5時、午後6時から9時30分まで
【図書室】
火〜金曜日は午前10時から午後7時
土・日曜日、祝日は午前10時から午後5時
※窓口の問い合わせは、午前9時から正午、午後1時から5時にお願いします。
<開館時間>
【夜間の利用がある場合】
午前9時から午後9時30分まで
【火〜金曜日で夜間の利用がない場合】
午前9時から午後7時まで
【土・日・月曜日、祝日、祝日の翌日、第2木曜日(図書整理日)で夜間の利用がない場合】
午前9時から午後5時まで
※災害や施設の異常により、臨時休館または利用時間を短縮とさせていただく場合があります。
申込と期間について
令和2年3月より、さがみはらネットワークシステム(通称:Sネット)が導入されました。
令和2年5月分以降の諸室の申込は、ご自宅のパソコン、スマートフォン、公民館に設置されている街頭端末から、Sネットを利用し申込をしてください。
※青根公民館の申込につきましては、青根公民館(青根出張所)までお電話(042-787-2511)ください。
・Sネットマニュアルはこちら(PDF)
Sネットを利用するには、公民館で団体登録が必要となります。
・団体登録申請書はこちら(PDF)
・団体登録申請書の記入例はこちら(PDF)
◇抽選申込期間・・・利用前前月の16日から末日まで)
※月5回まで、登録をしている公民館の諸室利用の抽選申込ができます。
◇抽選日・・・利用前月の1日 ※コンピュータにより抽選が行われます。
◇抽選確認期間・・・利用前月の2日から9日まで
※この期間内に抽選結果を確認しないと、当選してもキャンセルとなりますので、ご注意ください。
◇空き諸室予約期間・・・利用前月の11日から利用日の2日前まで(拠点公民館以外は16日から)
※月5回まで、空いている諸室の予約が可能です。先着順となります。
ホール、準備室1・2のご利用に関しては、今まで通り窓口での紙申請となります。
※ホールの申し込み期間・・・利用日の属する月の6カ月前から14日前まで
※ホールと併せて諸室をご利用の場合のみ、Sネットの申込期間外でも、諸室の予約が可能です。
利用上の注意
次に該当する場合は利用できません。
・営利を目的とする活動、団体
・特定の政党の利害に関する活動、団体
・宗教活動、団体
貸出備品について
学習活動等に必要な物品を原則、無料で貸出しています。津久井中央公民館事務室にある「物品等借用願い」に必要事項を記入し、提出してください。
・貸出備品一覧はこちら(PDF)
・ホール各種看板様式はこちら(PDF)
展示利用について
津久井中央公民館の利用団体登録を行っている団体については、ロビーでのパネル展示、ガラスケースでの展示を随時受付ています。
下記の展示条件に同意の上、津久井中央公民館事務室にある「展示申込書」に必要事項を記入し、提出してください。
・作品の搬入・搬出、展示等は申込者の責任で行ってください。
・ホール利用がある場合、ホール利用が優先されます。
・展示物について、申込者の責任において適正に管理し、事件、事故、災害及びその他の原因による展示物の破損、紛失等の損害に対し、公民館は一切の責任を負わないものとします。
・展示期間は原則として、最長1カ月となります。
<パネル(展示場所:ロビー展示スペース)>
・常設 横置き(120p×180p)×4枚(両面利用可能は3枚)
・常設 縦置き(180p×120p)×2枚(片面利用のみ)
・パネルフック貸出有、画鋲やテープ等は団体でご準備ください。
<ガラスケース(展示場所:ロビー)>
・2台
・ケースサイズ=幅:182cm、高さ:70cm、奥行:48cm、棚板により2段での使用可能(高さ調節可能)
・施錠可能
・テープ等は団体でご準備ください。
使用料について
<使用料の支払い方法>
◇諸室を利用する場合
利用当日に窓口の券売機で利用券を購入してください。
・津久井中央公民館使用料はこちら(PDF)
・青根公民館使用料はこちら(PDF)
◇ホールを利用する場合
利用前に納入通知書が送付されますので、指定の金融機関等で事前にお支払いください。利用当日は領収書と施設利用承認書をお持ちいただき、窓口にご提示ください。
<使用料の免除について>
市内の地域自治振興、教育振興又は社会福祉振興に関する公益性が高いと認められる活動を行うことを目的とする団体がその目的のために利用するとき、使用料の免除が認められます。「相模原市立公民館使用料免除申請書」を公民館窓口にご提出ください。
・使用料免除申請書はこちら(PDF)
・使用料免除申請書・記入例はこちら(PDF